知的財産戦略

知的財産戦略 Intellectual property strategy

知的財産権(知財)を事業の中核と結びつけて考えることは、
ビジネスをより強くし、商品・サービスのブランド価値を高めます

主な担当弁護士

甲本晃啓 弁護士

プロフィール

製品や技術開発を行っている企業において知財を大切に考えるのはごく当たり前です。しかし、それ以外の企業においてこそ、本当に必要なのは、将来のあるべき姿を見据えた知財戦略なのです。

甲本・佐藤法律会計事務所では、企業が行う事業戦略において、その事業をより強くし、魅力あるものにするために、また、他社に安易に真似され、類似するサービスや製品(模倣品)が出てくることを防止するために、法的などんな手立てをとることがより効果的か。費用対効果を考慮しつつ、特許・商標・意匠の登録をはじめ、ライセンス契約、フランチャイズ契約、事業譲渡、M&Aなど企業の様々な活動を知財の観点から強力にサポートしています。

また、紛争予防だけでなく侵害が起こってしまったときに紛争解決から、事業化にあたっての各種の権利調査、権利性評価などの各種サービスを提供しています。

知的財産はもっとも身近である

例えば、新しく会社をつくろう、新しい製品やサービスを世に出そうと考えたときに一番始めにするのは、その内容を考え、その名前を考えます。この時点で知財戦略がもう始まっています。

新しいことを始めるときには、思いを込めてネーミングを考え、そして、同じ名前があるのか、ないのか、あるとすればどんな人が何につかっているのか、そして、ドメインネームがとれるのか・・・などを考えると思います。実は、これは無形の価値であるネーミングについての知財戦略そのものなのです。

知的財産はもっとも身近である

すこし詳しい人であれば、ネーミングを商標登録をすれば、法律上、そのネーミングは自分自身が独占できることを知っているかもしれません。しかし、商標登録は指定した商品・役務と同一または類似する範囲にしか及びませんし、類似する商標が登録されていると登録ができません(むしろ、その登録商標を侵害することになりかねません)。

また、新しい商品やサービスをはじめて世に出す際、そのサービスを真似されないためにできることは、例えば

  1. 物としての商品や方法としてのサービスのやり方を特許登録する方法
  2. ネーミングを商標登録する方法
  3. 商品またはサービスに使うアイテムを意匠登録する方法
  4. 商品またはサービスの中身について著作権での保護をすすめる方法

など、様々なアプローチがあります(もちろんこれだけではありません)。

商品・サービスを守る4つの軸

権利の内容保護期間
特許権産業上利用できる技術的アイデア(発明)を公開し、その対価として実施を独占できる権利が与えられる。カメラのオートフォーカス機能、薬の配合出願から20年
意匠権商品のデザインについて、独占使用できる権利が与えられる。プロダクトデザイン(電化製品、家具、乗り物など)、アプリのアイコン画像、ウェブサイトの画像出願から25年
商標権自社を識別するために商品やサービスに使用する名称、ロゴマークなどについて、独占使用できる権利が与えられる。会社名、商品名、サービス名、会社や商品のロゴマーク、サウンドアイコン登録から10年(更新可)
著作権創作性ある表現に生ずる独占的な権利で、許諾なく他人に複製や配信、改変をされないという動画、音楽、絵画、グラフィックデザイン、文章など創作時から死後70年まで(原則)

商品・サービス、そして企業のブランド価値をどのように知財を使って守っていくのかは、高度な検討を要します。

こういった知財戦略をお客様共に弁護士が考えるというサービスを当事務所では提供しています。もちろん、同時に検討の過程で、必然的に新しい事業についても弁護士は深く理解することになるので、知財以外の部分においても、先回りした多角的なアドバイスが可能です。契約書の作成や契約審査などの場面において、その企業に即したアドバイスも提供できます。

商標登録は必ずおさえるべき

商標登録は、その手続自体は一般の方でも簡単にできるものです。しかし、専門知識に基づいた緻密な検討を必要とします。

例えば「ハチミツレモン」や「おいしい牛乳」のように、一般用語の説明的な組み合わせでは商標登録ができません。商標登録には1年程度の時間がかかります。その間に事業を進めてしまうと、後からネーミングを変更することになり、多大な手間がかかりますし、同じ名前を他社に使われても文句をいうことができなくなります。

商標登録は必ずおさえるべき

また、「商標登録しなくてもネーミングは使える」「事業がうまくいったら商標登録する」ということを仰る方も多くいらっしゃいます。しかし、事業の開始後に第三者が商標登録をしたという事例は少なくありません。もしそうなってしまうと、突然ネーミングが使えなくなったり、多額の使用料を払うことになります。また、それが、不正な意図で商標登録がされたものであれば、法的に商標登録を取り消すことができる場合がありますが、うまくいったとしても、かかる費用は商標登録に必要な費用に比べると一桁違ってきます。

「ゆっくり茶番劇」の事例でも明らかですが、制度として使用する意思さえあれば、誰も自由に商標登録ができるので、商標登録をしないままネーミングを使うことは重大なリスクを伴います。しかし、残念ながらあまりこのような認識が広がっているとはいえません。

逆に、しっかりと商標登録をしておくことで、しっかりと足場を固め、将来にわたって安定して事業を展開することができるのです。

相談のタイミングは「世に出る前」に

次の3つの理由から、新しい商品・サービスを検討している企画段階から、弁護士へのご相談をお薦めしています。

1. 先願主義(早い者勝ち)であること

特許、意匠、商標は、同じようなもの、似たものがあったとしても、一番最初に特許庁に出願をした人に権利が与えられます。これを先願主義といいます。

2. 公開してしまうと登録できなくなる

(1)同業他社が無関係の第三者が先が出願してしまうこと(商標) 
将来性のありそうなネーミングを網羅的に商標出願している事例が多々あります。プレスリリースやSNSでネーミングを公開すると、そういった第三者に登録されてしまう危険が生じます。

先願主義(早い者勝ち)であること

(2)登録要件として新規性が要求されること(特許・意匠)
技術の特許登録とデザインの意匠登録は、出願時点で未公開であることが要件です。自身で公開をしてしまった場合、一定期間であれば救済措置はありますが、原則として公開をしてしまうと権利を受けることができなくなるため注意が必要です。

3. 軌道修正は早いほうがよい

前記の1・2は権利を取得するという方向でした。権利として登録ができるかどうかを調査する際に、登録ができないことが判明することがあります。例えば、先行する特許登録があるとか、すでに商標登録されているなどの場合です。その場合、そのまま事業化を進めてしまうと、早晩、特許権や商標権を侵害する可能性が出てきます。そういったリーガルリスクを早期に発見して、軌道修正を図ること、これも企画段階で判明すれば、よりコストがかかりませんし、事業化の遅れも最小限で食い止められます。これは、出鼻をくじかれないために、極めて大切です。

知財戦略を弁護士と考えていくことのメリット
  • 第三者の権利を侵害しないよう、安全に事業を進めることができる
  • 知財の観点から権利(特許、商標、意匠等)を確保して、安定して優位に事業を展開できる
  • 企業、商品、サービスのブランディングを統一したポリシーで、強力に推し進めることかできる
  • 事業について多角的なアドバイスを弁護士から直接得られる
  • 権利侵害に対する法的対応を早期に開始できる
  • 当事務所 担当弁護士のスキルポイント
  • 技術や専門用語を理解できる理系出身の弁護士・弁理士
  • 出願業務経験豊富、海外案件にも対応(日本から海外への国際出願、海外から日本への出願)
  • 登録可能性調査および権利評価業務にも対応
  • 出願中案件の拒絶理由通知への応答、特許庁に対する異議申立、審判等、審決取消訴訟等にも対応
  • 特許・商標・意匠等の権利移転(名義変更)にも対応
  • 国内の訴訟・紛争処理の経験も豊富

サービス一覧

スタートアップ事業支援

新規の法人設立、商品・サービスについて、効果的な知財戦略を検討し、提供します。

スタートアップ事業支援

権利調査から特許・意匠・商標登録

当事務所では、権利調査から、権利取得の可能性調査、オンラインで特許庁へ出願業務を実施しております。また、権利化にあたっての、拒絶理由通知への応答(意見書作成)、審判請求、審決取消訴訟などもワンストップで対応しています。

権利調査から特許・意匠・商標登録

他社による不当な権利取得の阻止

自社が使っている商品名について他社が商標登録を出願した際には、その権利化を阻止し、または、すでに登録された権利についてはそれを無効化するために、特許庁への情報提供や異議申立の手続のほか、無効審判請求等の審判手続にも対応しています。自社で保有する特許権に抵触するような特許出願がされた場合についても、同様に権利を阻止する対応を行っています。

他社による不当な権利取得の阻止

侵害警告および紛争処理

特許、商標、意匠、著作権および不正競争防止法に関係する事件に対応しています。侵害調査(証拠収集)、侵害警告の対応、訴訟・調停対応までワンストップで行っています。権利者(原告)側、侵害者(被告)側のいずれの立場でもご依頼をいただけます。

侵害警告および紛争処理

アーティスト支援

知財の周辺分野として、ブランディングに関連して、企業以外にも個人のアーティスト(芸術家、漫画家、イラストレーター、音楽家、作家、俳優、歌手、声優、芸能人、YouTuberほか著名人等)の活動を知財の側面から支援しています。また、作品の著作権にまつわる問題から、名前や顔を勝手に使われた場合の肖像権やパブリシティ権の問題、インターネットでの誹謗中傷被害・名誉権侵害についても対応をしています。

昨今のSNSにおいては、一般の方とアーティスト、また、アーティスト同士の距離が縮まり、直接心ないメッセージを受けたり、謂れのない風評を流されたりすることがあります。また、勝手に写真や作品を使われるというトラブルも起こりがちです。個人のアーティストの方への活動を法的に支援する取り組みも行っています。アーティスト間で起こり得る様々な紛争についても扱っており、特に、著作権侵害など作品の模倣や盗作に関する紛争について精力的に取り組んでいます。

アーティスト支援