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A:取引先との契約は原則として労働法の適用対象でないため、労働契約法のような厳格な規制がかかることはありません。
しかし、「取引先」と言っても実質的に労働者として雇用しているのと変わらない場合は、契約書が形式的に「雇用契約」ではなく「業務委託契約」という名称を用いていたとしても、法的に雇用契約と評価され、労働契約法が適用される場合があります。
また、純粋な外注先であっても、下請法上の規制が適用される場合もあるので、自社が親事業者で取引先が下請事業者に該当する場合(下請法2条)は、不当な発注取消や発注内容変更が禁止される(下請法4条)など、注意が必要です。
この記事は執筆時点での法令および裁判例等の状況に基づいており、以降、現在までの法改正や裁判例の追加を踏まえたものではありませんので、ご留意ください。