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税務署に申告書や届出書を書面で提出する際に控えも一緒に提出すると、その控えにも収受印が押され返却されていましたが、
e-Taxシステムの普及もあって2025年1月からは控えに収受印がおされなくなると国税庁HPへ公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
国税庁から税理士会を通じて各税理士への周知案内によると、銀行融資や公的書類の添付として申告書の控えを提出することも多くありますが、収受印がないことによる弊害が生じないように丁寧周知するとありますが、何処まで理解されるか?心配はあります。
納税者側の対応としては、申告や届出をe-Taxシステムを利用して提出履歴を残していく必要があります。マイナンバーカードがあれば電子申告も容易にできるようになりましたが、まだまだ税理士に申告書作成を依頼することが多いと思います。
なお、税理士は税理士会より電子証明書が配布されていて、申告書や届出書を代理送信することも出来るようになっています。
この記事は執筆時点での法令および裁判例等の状況に基づいており、以降、現在までの法改正や裁判例の追加を踏まえたものではありませんので、ご留意ください。