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消費税のインボイス制度の準備は出来ていますか?

執筆者
石田和也 税理士

石田和也 税理士

プロフィール


個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度の消費税のかかる取引合計(売上)が1000万円を超えると原則として消費税の納税(申告)義務者となります。
決算において、今までの消費税計算を行う際、会計帳簿等に一定の記載事項を記載することで消費税の仕入税額控除を受けることが出来ましたが、2023年10月からはこの消費税の仕入税額控除を受けるときは、今までのルールに更に追加すべき事項が増えます。
2023年10月からのインボイス制度開始に伴って、適格請求書発行事業者は新しいルールに定めるインボイス(適格請求書)を取引先へ交付しなければならなりません。

1,インボイス(適格請求書)とは?
売り手が買い手に対して、正確な税率や消費税額等を伝えるために今まで定めている一定の記載事項のほか、「登録番号」、「適用税率」「消費税額等」の記載を追加した請求書などの書類になります。【 国税庁HPでも下記の資料が掲載されています。】



2,登録番号とは?
登録事業者とは、適格請求書を発行するために、税務署長から適格請求書発行事業者として登録番号の付与を受ける必要があります。この登録は今まで消費税の課税事業者であった者も行う必要がありますし、また、消費税の免税事業者であった者も任意で登録申請をすることが出来ます。
なお、登録をしていない事業者は適格請求書等を発行することはできませんので、必ず、登録事業者として申請を行い、登録番号の付与を受ける必要があります。

3,登録番号申請方法は?
インボイス制度の開始に伴い、事業者が適格請求書等を交付するためには、納税地(原則お住まいの場所)を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出する必要があります。
なお、この申請書類を郵送する場合には、各国税局管内に設置されているインボイスセンターに申請をする必要があります。
提出された申請書は、審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が交付されます。
また、登録が完了すると国税庁が運営する公表サイトにも情報がアップされることになります。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

2023年10月に向けて、準備が必要になってくると思います。会計ソフトについても順次、インボイス対応版が公表されますので、今までの処理と何が変わるのか、いつまでに何をするべきなのか、色々と準備が必要となります。

この記事は執筆時点での法令および裁判例等の状況に基づいており、以降、現在までの法改正や裁判例の追加を踏まえたものではありませんので、ご留意ください。
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