日本市場進出サポート/国際取引拡大サポート Japanese market entry / International transaction expansion
日本市場進出・海外進出企業の法務・知財・会計をトータルサポート
日本市場進出サポート
外国人や外国企業が日本市場に進出する際は、さまざまな手続きを経ることになります。
当事務所では外国人や外国企業の日本市場進出、いわゆるインバウンド支援を行っています。
当事務所のサポートサービス
- 会社設立(登記)
- ビザ取得
- 商標、特許出願登録
- 多言語会計アウトソーシング
- 税務申告
不動産・IT・金融サービス
A国市場
外国人経営者の新会社設立
日本市場
外国人経営者・外資系企業の会社設立(登記)
日本でビジネスを始めたい、会社を作りたい外国人や外資系企業を対象に、登記などの会社設立手続きをサポートします。
外資系企業が日本に拠点を設立する場合は、①駐在員事務所 ②日本支店 ③日本支社(子会社)のいずれかを設置することになります。一般的に、日本支社として親会社の責任を限定しつつ事業を行う場合(③)は、株式会社または合同会社を設立します。
当事務所では、事業目的や事業規模に最適な企業形態のご相談から、設立に必要な会社設立登記、税務当局への開業届、事務所利用契約締結、銀行口座開設、従業員との雇用契約締結、社会保険・雇用保険加入手続き、公共職業安定所への届出などの手続きをワンストップでご提供します。
海外親会社がある場合の役員選任に必要な株主総会開催、国内での契約締結のための英文契約書のドラフト・締結代理なども承ります。
経営者向けビザ取得・在留資格
新しい会社の設立と日本支社(子会社)の設立には、日本に在留する代表者の「経営管理ビザ」取得が必要です。
「経営管理ビザ」は、日本でビジネスを展開しようとする外国人のためのビザで、日本に在留する代表取締役または経営にかかわる役員が取得しなければなりません。その他にも事務所の確保、資本金500万円以上(または経営者以外の常勤2名が日本人か永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住ビザの外国人いずれか)、事業計画の策定や事業内容の実現性と経営者の実務経歴説明など、いくつかの要件を満たさなければ「経営管理ビザ」の取得ができません。
また、特に学歴や職歴などから外国人経営者が「高度人材」と認められる場合は、ポイント制の経営者向け「高度専門職ビザ」を用いることで、日本での在留期間1年(80ポイント以上)または3年(70ポイント以上)で日本の永住権を申請することが可能です。経営者が永住権を取得すると、在留期間の制約がないため、日本における超低金利での銀行借入れを利用できるなど、日本企業の経営において極めて有利な条件を得ることができます。
高度人材ポイント制については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html
当事務所では、企業としての財務的な安定性・持続性を示すなど独自のノウハウが必要な経営者向けビザの申請から取得までを弁護士・税理士・行政書士がサポートいたします。
多言語での会計アウトソーシング、税務申告
外国人経営者にとって慣れない日本での会計業務は容易なことではありません。
当事務所では、多言語対応可能な独自の会計アプリケーション「経営管理ダッシュボードGETSUJI」を使いながら、担当税理士が月次の会計帳簿を作成、税務申告までの会計業務を代行いたします。
会計業務と税務申告をアウトソーシング化して実務に集中できると同時に、税理士と相談できたりアドバイスが受けられます。
経営管理ダッシュボード「GETSUJI」とは…?
- 株主・経営者や起業家が世界のどこにいても簡単に日本企業の月次業績をチェックできるITツール
- 多言語化されたウェブアプリにより、日本語が堪能でない外国人株主や外国人投資家、外資系企業経営者や外国人起業家でも、社内担当者を介さずにダイレクトに月次業績をチェックできる
※詳しくはこちらをご覧ください経営管理ダッシュボード「GETSUJI」について
商標・特許出願
外国人経営者や外資系企業が日本国内で特許・実用新案・意匠・商標に関する権利を得ることができるのは、以下の場合となります。
- 日本国内に住所または居所(法人は営業所)を有する者の場合
- 条約に別段の定めがあるとき(パリ条約等)
- 相互主義によって認められる国に属する場合
1)その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により、産業財産権に関する権利の享有を認めることとしているとき。
2)その者の属する国において、日本国がその国民に対し産業財産権に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により産業財産権に関する権利の享有を認めることとしているとき。
※在外者(日本国内に住所または居所(法人は営業所)を有しない者)は外国から直接日本国特許庁に自ら出願などの手続きをすることはできません。日本に住所または居所を有する代理人により手続きをすることになります。
特許については、特許願の提出(分割出願等の特殊出願の場合を除く)など一部の手続きのみ、外国から直接日本特許庁へ手続きをすることができます。
当事務所では、外国人企業、外国人経営者の知的財産を日本で権利化するお手伝いをしています。
外国人経営者や外資系企業の日本進出をワンストップでサポート
登記
経営者向けビザ取得・在留資格
外国人経営者・外資系企業の会社設立
ワンストップサービス
商標・特許出願
多言語での会計アウトソーシング、税務申告
外国人経営者や外資系企業が日本で会社を立ち上げ経済活動を行うためには、会社の登記やビザ取得といったさまざまな手続きが必要となります。これらの手続きは各分野の専門家に依頼することになりますが、外国人が個別に手配するとなると、労力と手間がかかってしまいます。
当事務所には英語対応可能な弁護士をはじめ、豊富な経験による実務ノウハウを有した税理士、弁理士、司法書士、行政書士、社労士が所属しています。そのため、外資系企業や外国人起業家の日本法人や新会社設立に関する総合的な手続きをワンストップでご提供することが可能です。すべてを事務所内で完結できるため、コストもリーズナブルです。
甲本・佐藤法律会計事務所
弁護士
法律・訴訟及び税理士・弁理士・社労士・司法書士・行政書士業務のすべて
税理士
会計・税務及び、行政書士業務
弁理士
特許・実用新案・意匠及び、行政書士業務
社労士
社会保険手続・給与計算・助成金申請・簡易な労務紛争
司法書士
登記・供託・簡易裁判所の訴訟
行政書士
ビザ手続・会社関係手続・許認可申請代理
外資系/外国人経営者の企業
国際取引拡大サポート
外国人顧客の会社設立
観光を主とした訪日インバウンドが注目される中、日本製品やサービスを海外に輸出販売する日本企業にもまた、取引拡大のチャンスが訪れています。
それは「外国人顧客の会社を日本に設立して取引する」ことです。煩雑な手続き、税務申告などが一元化できるため、外国人顧客にとっても日本企業にとってもメリットが生まれます。
これまで海外に顧客を持っていた日本企業、これから海外の顧客を獲得したい日本企業は、当事務所の外国人顧客の日本会社設立のためのサポートサービスをご検討ください。
日本市場
made in JAPAN
PRODUCTS
日本支社設立後の取引
顧客の日本支社設立
これまでの取引
海外市場
made in JAPAN
PRODUCTS
当事務所の国際取引拡大サポートサービスは、日本市場進出サポートと同様です。
- 外国人経営者の新会社設立(登記)
- ビザ取得・在留資格
- 多言語での会計アウトソーシング、税務申告
- 商標・特許出願
海外市場進出のための特許・商標出願
日本製品を海外市場に輸出するときは、現地の特許や商標登録を侵害しないことが第一条件です。そして、日本で特許権や商標権を取得している製品でも、海外では別途それぞれの国で出願、登録する必要があります。
海外での特許・商標の出願には多額の経費がかかってしまいます。
当事務所では、海外特許・商標に精通した専門家が、各種の助成金を利用しながら海外における特許・商標の取得までをサポートいたします。
オーストラリア市場進出サポート
日本企業がオーストラリア市場に進出する際の法務・税務を日本側とオーストラリア側の両方から専門家がサポートします。当事務所では、日本側で本社の立場から弁護士・税理士がサポートし、オーストラリア側で現地の法律や税務に通じた豪州弁護士・豪州会計士が現地でサポートし、全体として当事務所がワンストップのサービスを提供します。