紛争処理

紛争処理 Dispute Resolution

各分野の紛争を専門家が解決までサポートします

主な担当弁護士・税理士

甲本晃啓 弁護士

プロフィール

佐藤宏和 弁護士

プロフィール

石田和也 税理士

プロフィール

企業の経済活動で起こる以下のさまざまな紛争を解決します。

紛争の解決方法

契約トラブル・代金未払い・損害賠償請求

契約トラブル
代金未払い
損害賠償請求

民事訴訟

民事訴訟とは、当事者間の法的な紛争の解決を図る裁判手続です。裁判官は、当事者双方の言い分や証拠などから真相を明らかにし、公正な判決を下します。
民事訴訟は、通常訴訟、少額訴訟、手形小切手訴訟、その他の訴訟の4種類に大別されます。

民事保全

民事訴訟は判決までに時間がかかるため、訴訟後に勝訴した当事者が強制執行により目的とする権利を得ようとしても、相手の財産状況や係争物の権利関係が変わり、強制執行できない事態が発生する可能性があります。これを防ぐため、相手の財産や係争物をロックするのが民事保全です。
民事保全には、仮差押えと仮処分があります。

1. 仮差押え……訴訟相手の財産(金銭債権)を選択し、その現状を維持する手続き。仮差押えを行うと、相手がその財産を他人に譲渡しても強制執行を行うことができます。対象となる財産は、不動産、銀行預金、給与、自動車など。
2. 仮処分……訴訟相手が金銭債権以外の係争物の処分や現状を変更するおそれがある場合に現状維持を求めることができます。建物の明渡し、解雇された労働者の雇用関係、建築の禁止などが該当します。

民事執行

敗訴判決に従って債務を弁済しない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価)、債権者に分配する(配当)などして、債権者に債権を回収させる手続です。
判決に勝訴した人(債権者)が裁判所に申し立てます。
民事執行手続には、「強制執行手続」や「担保権の実行手続」などがあります。

株主・取締役等の会社トラブル

株主・取締役

会社訴訟

会社訴訟には、会社間の取引などから発生した訴訟と、会社機関・会社取締役への訴訟などがあります。会社法などの法律によって規制された企業固有の訴訟のため、企業法務を熟知した弁護士のサポートが必要です。

株主権をめぐる訴訟、株主総会決議に関する訴訟、取締役の地位に関する訴訟、取締役の報酬・退職慰労金に関する訴訟、会社の取締役に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟、第三者の取締役に対する責任追及訴訟、新株発行差止め、新株発行無効・不存在確認の訴え、計算書類・会計帳簿等・株主名義の閲覧請求訴訟会社の解散の訴え、合併、会社分割、株式交換および株式移転の無効の訴え

労務トラブル

労務トラブル

労働審判

労働審判は事業主と労働者の間で起きた労働関係のトラブルを迅速に解決するための手続です。当事者の出席が求められ非公開で行われますが、短期間で終えることができます。

審査人……労働審判官(裁判官)1名、労働審判員2名で組織する労働審判委員会(雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ者の中から任命)
期間……原則として3回以内の期日で審理を終える。平均審理期間77.2日,70.5%の事件が申立てから3か月以内に終了(平成18年~令和元年)。
解決方法……まず調停という話合いによる解決を試み、話合いがまとまらない場合には審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図る。
異議申立て……審判に不服のある当事者は異議申立てをすることができる。適法な異議申立てがなされた場合は、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行する。

当事務所では担当弁護士が「労働審判」をサポートいたします。

労働訴訟

労働訴訟は事業主と労働者の間で起きた労働関係のトラブルを解決するための手続です。労働審判よりも複雑なトラブルを一般の訴訟と同じように時間をかけて審理します。

審査人……裁判官
期間……6か月~2年
解決方法……それぞれの主張や書証を盛り込んだ答弁書に沿って、口頭弁論による話合いで解決を試みます。場合によっては人証(原告・被告の当事者や、証人の尋問)が行われることがあります。裁判所は和解の余地がない場合は弁論を終結させ、判決を下します。
異議申立て……判決内容に不服がある場合は、第一審に対しては高等裁判所に控訴、第二審に対しては最高裁判所に上告をすることができます。

当事務所では担当弁護士が「労働訴訟」の訴状提出から判決までをサポートいたします。

知的財産

知的財産
第三者の権利取得を阻止したり、権利を消滅させる対応

情報提供(刊行物等提出)・異議申立

競合他社をはじめとする第三者が、自社の特許・商標等に抵触する特許・商標を出願しているとき、または、本来登録されるべきでない特許・商標の登録が今まさになされようとしているときに、特許庁に登録が拒絶されるべき事情を情報提供し、または、第三者として異議を申し立てる制度です。情報提供は匿名でできるので、取引先との関係を維持したまま、対応することも可能です。

無効審判請求・商標不使用取消審判請求

実際に特許や商標が登録されたしまった後に、特許庁に対して、具体的に無効原因を主張して、審査結果の再考を求める制度が無効審判請求で、誰でも起こすことができます。また、商標不使用取消審判は、他社が網羅的に商標登録をしたものの、特定の商品・役務について使用をしていないときに、その取消しを求める制度で自社の商品・サービス名がその商標登録と抵触する場合に、商標登録を可能にし、商標権侵害を回避する手段として行います。

審決取消訴訟

上記の審判請求は、実質的には第一審の裁判に準ずる役割を果たすため、請求を認めない特許庁の判断がなされた場合には、これに対して、知財高裁に取消しを求める訴訟を行うことができます。

第三者による権利侵害への対応/模倣品、侵害品対策

知財訴訟

第三者が自社の特許、商標、意匠権または著作権等を侵害しているとき、または、商品・サービスを自社のものと見紛うような紛らわしい表示をするなどして不正競争防止法に抵触する行為をしているときに、直接、当該第三者に対して民事訴訟を提起して、その差止め、侵害品の廃棄、および損害賠償等を求める手続です。原告(権利者)側・被告(相手方)側のどちらでも対応をいたします。知財分野の訴訟は、事案の内容により、その分野に長けた弁理士との共同受任も可能としており、専門性の高い事案でも適切な解決を目指した活動を行っています。なお、特許権等に関する訴訟の場合は、東京地裁(中目黒ビジネスコート)または大阪地裁の専属管轄となります。

税関当局、ECサイトへの情報提供(法律顧問先のみの提供)

模倣品、著作権侵害品などの輸入に対応するため、訴訟手続によらず、代理人から税関当局やECサイトへの情報提供を行うことができます。

侵害品を見据えた知財戦略の提供(法律顧問先のみの提供)

事前に自社の商品・サービスを守るために、必要な特許および商標・意匠の登録出願をしておくだけでなく、特に不正競争防止法の適用事案では、想定しなかった侵害形態が発生していることが多々あることから、それら新しい形態の侵害を排除しうるような追加での権利取得の戦略を随時提案しております。

インターネット上の誹謗中傷・クレーム

誹謗中傷・クレーム

プロバイダー責任制限法に基づく削除請求(送信防止措置依頼)・発信者情報開示請求

インターネット上の誤りや企業価値を低下させる内容、悪意のある書き込みに対しては、サイト管理者やプロバイダに削除請求や発信者情報の開示請求を行います。しかしサイト管理者やプロバイダがなかなかそれに応じず、不安を抱え困惑されている方が多いのが現状です。
こういったケースでは、弁護士がプロバイダー責任制限法に基づき、削除請求(送信防止措置依頼)を行うことが考えられます。権利侵害が比較的明らかであれば、サイト管理者やプロバイダによる敏速な対応につながります。

民事保全法上の仮処分

削除請求や発信者情報開示請求を行っても対応しないサイト管理者やプロバイダには、裁判所を通じて行う民事保全上の仮処分が効果的です。
仮処分とは、正式な裁判の前に裁判に勝訴したときと同様の状態を確保することができる手続きです。その記事や書き込みが違法かどうかを裁判で判決する前に、訴訟期間中の被害拡大を防ぐため、「一旦は違法」ということにします。したがって仮処分が認められれば、速やかに記事や書き込みが削除されます。

税務

税務

税務調査立会い

税務調査とは、納税者から提出された申告内容が正確かどうかを確認するために行われる、税務署による調査のことをいいます。法人税や所得税などは納税者が自ら税額計算を行い、これにもとづき申告や納税をする申告納税制度を採用しています。納税者全員が正しく申告・納税をしていれば問題はありませんが、中には単純なミスをしたり、見解の相違により税務処理が異なることがあります。これらの申告内容に誤りがないかなどを確認することを目的として、税務調査が定期的に行われます。
なお、税務調査には、大きく分けて「任意(一般)調査」と「強制調査(査察)」の2種類がありますが、税理士による税務調査立会いは基本的に「任意(一般)調査」になります。
任意調査が行われる場合の具体的な流れは以下のとおりです。

SETP1 税務署から調査事前通知

STEP2 税務調査実施日の日程調整

STEP3 必要書類を揃えるなどの事前準備

STEP4 調査当日(事業規模に寄りますが、通常は2日~3日程度実施されます)

STEP5 調査後、税務署からの指摘事項について回答

STEP6 調査結果の通知(是認若しくは修正申告、更正決定)

※税務顧問契約がない場合でもSTEP2以降からご依頼相談を頂くことは可能です。

不服申立(税務署、国税局)

税務署長または国税局長が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分などに対し、その処分の取消しや変更を求めるのが不服申立です。
処分通知を受けた日の翌日から原則として3か月以内に、国税不服審判所長に対する「審査請求」か、処分を行った税務署長等に対する「再調査の請求」のいずれかを選択して行うことができます。
当事務所では担当弁護士・税理士が「審査請求書」「再調査の請求」手続を、書類の作成から提出、手続参加までを代理人としてサポートいたします。

審査請求(国税不服審判所)

審査請求とは、税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に不服を申し立てる制度です。
再調査の請求を経ずに行うことができ、また、再調査の請求を経ても処分になお不服があれば、審査請求することができます(再調査決定書謄本の送達日の翌日から1か月以内)。

当事務所では担当弁護士・税理士が、国税不服審判所への「審査請求」手続を、書類の作成から提出、手続参加までを代理人としてサポートいたします。